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Q&A

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相談の仕方は?

料金は?

時間外の依頼は?

業務範囲と実績は?

相談する管理組合が注意する点は?

顧問契約(アドバイザー契約)とは?

第三者管理とは?

マンション管理に外部専門家が必要なのですか?

これからマンションを買うのですが?

マンション管理士の守秘義務とは?

マンション管理士って?

 相談の仕方は?

 お問い合せ・無料相談フォーム、 またはお電話、御来店にて
  ご依頼下さい。無料相談はe-mailのみでの対応となります。
   ※内容によっては無料相談にてお応えできない場合もございます。

   相談業務はZOOM等による遠隔会議システムでの対応も可能です。
     
  ご相談内容によっては事前に管理規約・細則・関係書類・現地確認が
  必要な場合もあります。
   
  ※窓口にてマンション管理士業務とお伝え下さい。
    相談業務は通常業務終了後になる場合があります。
  
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Q 料金は?

 相談業務は1時間5,500円 
  初回は内容確認が必要となりますので2時間まで11,000円
  ご来店による相談対応となります。
  遠隔会議システムでの対応も可能です。
  事前に相談内容にかかる資料をメール・郵送などで頂く事があります。
  ※個別分析が必要な内容は2時間が基本単位となります。
  出張が必要な場合はご相談ください。
  
  e-mailにての相談業務も行っております。
  相談内容によりますが、1件5,500円〜にて回答をお送り致します。
  複合的な相談の場合は別途相談となりますが、
  面談での相談をおすすめ致します。
  回答内容への問合せにもご対応致します。
  
  相談内容によっては他専門家の紹介及び、お受けできない場合も
  あります。
  
  管理組合への意識の熟成を考えておられる役員様向けには
  組合員様向けのセミナーも承ります。セミナー内容は希望される内容を
  お聞きして調整致します。
  料金は33,000円〜と周南・下松・光市外、県外など遠方の場合は
  別途交通費等諸経費となります。

  無人航空機(ドローン)による調査分析は
  部分調査 88,000円+交通費〜(通常写真撮影・分析)
  オプションサービス:赤外線撮影 +33,000円
  調査結果についての対応相談は別途相談業務となります。
  近隣に配慮した小型の機種や赤外線撮影機種を使用します。
  ※調査場所・環境により実施準備期間が必要な場合があります。
  調査報告が必要な日が決まっている場合は早めにご相談をして下さい。

  管理組合運営での各種調査業務もご用意しております。
  管理組合目線での建物設備劣化の確認、対応について検討致します。
  管理組合と区分所有者との責任区分を確認する場合にも有効です。

  その他個別の業務につきましては相談時に見積もり料金を
  ご案内いたします。
  
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 依頼日時が時間外(夜間)になるのだが?

 事前相談後、夜間作業が特に必要な場合のみPM8時まで承ります。
  事前にご予約下さい。
  ※案件内容によって通常業務終了後になる場合もあります。
    
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Q 佐野マンション管理士事務所の業務の範囲と実績は?

 マンション管理士は分譲マンションの管理運営に特化した専門知識、
  経験、技術で依頼者の業務にあたります。
  併設された佐野不動産・佐野建築設計事務所と関連する業務は
  独立した業務として承ります。
  一級建築士・司法書士・土地家屋調査士・測量士・行政書士等の
  業務が関係する場合は提携事務所への紹介・連携業務形態と
  なります。
  尚、利益相反にあたる業務や、公序良俗に反すると判断される
  業務はお受けできません。

  実績
   自主管理マンションの管理運営
   管理組合規約等の改定業務
   個別の区分所有者、管理組合からの相談業務
   区分所有者からの区分所有建物管理
   複合用途マンションの管理運営
   住居専用マンションの管理運営
   
   
   損害保険事務所として   
   マンションへの損害保険契約管理
   
   併設の佐野建築設計事務所での
   分譲及び賃貸マンション設計・開発
   
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 管理組合として相談する時、注意することはありますか?

A 管理組合でご相談頂く場合は、事前に「外部専門家への依頼」と、
  「費用支出」の承認をとっておく必要があります。
  事前に取り決めてある場合は問題ございません。
  理事会で承認をお取り下さい。
   
  上記は理事長様・役員様・区分所有者様が個人の費用にて
  個人的にアドバイス・補助を求められる場合は該当しません。

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 顧問契約(アドバイザー契約)とは何ですか?

 主にマンション管理組合から、管理組合運営についての疑問や
  質問を常時お受けする契約です。
  月当りの利用回数の限度決めさせていただきますが、
  マンションによって形態や個性が様々ですので、特に問題が起きて
  いない時点から顧問としてマンションの内容を確認しておりますと
  個別でのスポット相談より、的確で迅速なお答えをご提供できる場合
  が多く、それぞれのマンションにあった情報をお届けできます。
  
  料金はマンション規模や関与程度にもよりますが、月額22,000円〜にて
  お引き受け致します。

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 第三者管理とは何ですか?

 最近耳にする事が多くなりましたが、マンション管理士がマンション管理
  での管理組合において理事長もしくは理事や監事の役割を勤める
  管理形態です。
  顧問契約と比較して、よりマンションの管理運営の意志決定にマンション
  管理士として参加いたしたり、業務監査を致しますので、より直接的に
  マンション管理士の力をを活用するものです。
  管理組合員様の高齢化や不在化が進み役員選出や運営が難しい場合
  や、出来るだけ管理運営に省力化したいが、管理組合としての報告・
  業務管理はしたい場合など。管理を継続的に実施したい場合有効です。
  管理規約内容によっては規約の修正が必要となります。
  
  料金はマンション規模や業務責務によりますが、
  月額55,000円〜にて
  お引き受け致します。
  

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 マンション管理に外部専門家が必要なのですか?

 分譲マンションの管理については、これまで様々な事件や問題が発生し
  平成12年にマンション管理適正化法が制定されました。その後も社会
  情勢の変化も相まって、現在も関連する法律や制度等が整備され続け
  ています。
  管理組合によっては区分所有者や管理会社との連携がうまく取れない
  場合や区分所有者間の調整に悩まされているケースが多くなっていま
  す 。
  管理会社も国からの立ち入り調査や自主的なコンプライアンス活動を
  行われておられますが、内部の専門家や同業者間では管理組合とし
  ての立場での見方には限度があります。
  また、分譲マンションは他の不動産に比べ、空間や権利を有効に
  利用している反面、問題が起きたときは個人間の問題から
  マンション全体の問題となりやすく、所有者にとって生活の場であるにも
  かかわらず、対応や対処に手をこまねいているうちに他の問題に
  波及してしまうといった場合があります。
  適切な管理組合運営が必要となりますが、
  区分所有者の皆様もお仕事や個人の生活がありますので継続的に対応
  するには、大変だという事になりがちです。
  また、専門業者である管理会社と業務内容について話し合うには
  管理組合としての意見のまとまりや方向性が必要ですが、日頃なれない
  管理や設備・建物の話をする機会も知恵もなかなか出てこないと
  いう状況があります。
  それでも管理の主体は管理組合であり、最終的には区分所有者が
  責任を持つことになりますので、悩みの多い部分です。
  最近ではお年を召された組合員やマンションにお住まいになって
  いない不在区分所有者、なかなか管理活動に時間を割けない方が
  増えてきております。
  その為、管理組合や区分所有者側の立場で活動をするマンション管理
  の専門家としてマンション管理士が必要とされています。
  しかしながら費用がかかることですので
  管理組合で出来るところと出来ないところを上手に分け、
  マンション管理士や関連専門家を適材適所で活用する事で
  分譲マンションのメリット部分を引き出していただければと思います。

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 今はマンションを持っていないのですが、将来のためマンションについて教えてもらうことは出来ますか?

A 持っている人、持っていない人を問わず、分譲マンションに興味の
  ある方に対して相談業務をさせていただきます。
  分譲マンションの建物についての仕組みや、管理組合の仕組みに
  ついて分譲業者にきいてみたがなかなか理解できない点や
  専門的な話について行けない方など
  かみ砕いてご説明致します。
  分譲マンション内覧会や説明会への同行も承ります。
  
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 相談したことが他の方に知られることはあるの?

 マンション管理士は秘密保持条項(適正化法42条)にて守秘義務を
  負います。また、佐野マンション管理士事務所では個人情報に
  関する取り扱い(プライバシーポリシー)を定め、依頼者の承諾の
  もと個人情報を取り扱いし、依頼者の承諾のもと業務執行を行い
  法的に必要な場合を除き個人情報を他に提供することはありません。
 
  
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 マンション管理士とはどんな人でどんな仕事をするのですか?

 (マンション管理士とは)
  国家資格のマンション管理士試験合格後、登録申請をし
  マンション管理士として登録されます。その後も5年に1度の
  法定講習を受け登録を更新する必要があります。
  つまり、試験に合格しただけでなく、登録を受けた者が
  マンション管理士となります。

  (業務は)
  マンション管理士マンション管理士は平成13年に創設された
  マンション管理の適正化についての国家資格者です。専門知識を
  もってマンションに関する相談について助言、指導、支援の業務を
  行います。
  マンションの管理組合・区分所有者側に立脚した専門家です。
  
  管理会社がいるのに別に依頼する必要があるのかとのご質問も
  ありますが
  管理会社は営利を目的として管理組合から建物の管理について
  業務委託を受けています。
  管理委託契約以外の部分や、業務委託費と業務内容、修繕費や
  修繕内容といった利害が対立する部分では、管理組合
  独自の判断が必要となります。しかし、実際には何が問題なのか
  分からないまま管理活動が続けられたり、管理組合としての意見が
  統一されないまま管理活動が実施されている事が多いのが実情です。
  マンション管理士はコミュニティや法律・建物と横断的に分譲マンションの
  管理運営について援助いたしますので、管理組合の求めに応じた
  情報の提供や手続きの推進を致しマンションの管理組合・区分所有者
  といった依頼者側に立った業務を行います。

  (業務例)
  マンション所有と管理運営についてのアドバイス
  滞納問題への助言と指導
  管理規約の作成、改正
  管理委託契約の疑問への助言、適正化へのアドバイス
  組合内コミュニティ形成への考え方や手法などの助言と指導
  長期修繕計画と建物修繕の検討と助言

  (マンション管理士についての公的情報)
  国土交通省、マンション管理士について

  財団法人 マンション管理センター

    
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